明石市・神戸市の不動産売却なら みなと不動産へ!

あなたの不動産を
現金買取いたします!

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入力はたったの1分今すぐ無料売却査定

“不動産を売りたい”と思っている方へ。
こんなお悩みございませんか?

  • 住み替え 資金の為売却したい
  • 老朽化で古くなった空き家を手放したい
  • 離婚にあたって購入した自宅を売却したい
  • ローンの支払いを滞納すぐに資金が欲しい
  • 古くなった収益物件を売却したい
  • 家族との死別による相続物件を売却したい

そんなお悩みをみなと不動産は解決します!

みなと不動産で売却にチャレンジして、お得に不動産を売却しましょう!

POINT3

  1. 01即日査定
  2. 02高価買取
  3. 03秘密厳守

POINT01

みなと不動産では
即日査定が可能!

お電話でもご相談いただけます

078-939-3693

営業時間:10:00~19:00 定休日:水曜日・日曜日

POINT02

みなと不動産では
高価買取 が可能!

みなと不動産 仲介手数料 0 だから

仲介手数料が不要の直接買取の方が
買取額は高くなります!

「仲介」の場合、不動産仲介会社へ仲介手数料を支払わなけ
ればならないので、その分受け取り額が低くなります。

査定価格が3000万円の場合

一般的な不動産仲介取引

一般的な不動産仲介取引

売主・買主の両方から仲介手数料を受け取っている

直接買取での取引

直接買取での取引

みなと不動産が物件を買い取るので、
仲介手数料が不要です。

買取と仲介の比較

査定価格が3000万円の場合売主側が受け取れる金額は

買取と仲介の比較

POINT03

みなと不動産では
秘密厳守を徹底!

離婚などで、ご近所さんに知られたくない
場合などでも知られることなく物件を
売却できます。

仲介と買取の違い

  • 買取

    仲介

    仲介手数料
    不要
    お客様とみなと不動産の直接売買なの
    で、仲介手数料のお支払いは不要です。
    必要
    仲介会社に、売れた価格の最大3%+6万
    円の仲介手数料を支払う必要があります。
  • 査定額と成約価格
    下がる心配なし
    実際に買取る価格をご提示するため、
    資金計画が立てやすくなります。
    下がる可能性あり
    成約価格は最初の査定額よりも低くなることが多く、
    また買い手が見つかるまで価格は下がっていく傾向があり、
    値引き交渉が入ることがあります。
  • 契約不適合責任(瑕疵担保)
    免責のためトラブル知らず
    売却いただいた物件に隠れた欠陥・不具合が見つかっても大丈夫。
    追加で修理の負担をすることはありません。
    あり
    売却後、引き渡し後も欠陥・不具合が見つかった場合は
    売主が責任を負わなければならない。
  • 内覧対応
    不要
    購入希望者による内覧が発生しないため、
    余計なストレスがかかりません。
    また、ご自宅の売却が周囲に知られることはありません。
    必要
    内覧が成約するまで必要になります。
    また、仲介会社が広告を掲載するため、
    売りに出されていることがご近所に分かってしまいます。
  • 売却時期
    時期を設定可能
    お客様とみなと不動産との直接取引なので、
    売却時期を相談の上決めていくことができます。
    時期は未定
    物件が売れる時期は買主様が見つかるかどうかに寄るので、
    売却時期は不確定です。
  • ローン特約
    なし
    ローンを理由に解約することはございません。
    あり
    買主側のローンが不成立になると不動産の
    取引が白紙になる可能性がございます。

みなと不動産が選ばれる理由

  • 現状買取
    理由01
    みなと不動産では各関連会社と提携しているため、
    お客様に余計な手間や費用がかかることはありません。
    提携会社による高品質・低価格での、リフォーム・解体・撤去・測量が行えるため、
    高価買取が実現可能になります。
    • 低価格・高品質のリフォーム
      売却前のリフォームは必要ございません。提携会社がリフォームを行うため、低価格かつ高品質のリフォームを実現します。
    • 解体
      信頼できる解体業者様とお取引をしているので、安心安全での素早い工事を実現します。
    • 撤去
      家具の撤去や遺品の撤去をしていなくても問題ございません。煩わしい作業はみなと不動産にお任せください。
    • 測量
      不動産を売却する際にリスクを抱えないためにも、測量は非常に重要になります。みなと不動産なら正確にかつ、スピーディーに行うことができます。
  • 秘密厳守
    理由02
    お客様の情報は弊社が責任をもってお守りいたします。
    仲介での売却は広告によって情報が漏れることもありますが、
    みなと不動産の直接買取は近隣の方々にもバレずに安心で取引出来ます。
    秘密厳守 イメージ画像
  • 売却後のトラブルも免責
    理由03
    万一引き渡し後に隠れた欠陥があってもトラブルに巻き込まれる心配はありません。
    売却後のトラブルも免責 イメージ画像
  • 柔軟な引き渡し時期の自由
    理由04
    引き渡し時期はお客様とご相談の上決定いたします。
    売却代金を受け取る時期、引っ越しの時期等も相談の上決められます。
    柔軟な引き渡し時期の自由 イメージ画像
  • 司法書士/税理士/弁護士と提携
    理由05
    弊社専任の司法書士・弁護士事務所と提携しているため、安心して物件を売却できます。
    また税理士事務所とも提携しており、複雑な税金関係の相談も対応可能なため、資金作りにあたって有利な売却のご相談が可能です。
    煩わしいお手続きはみなと不動産にお任せください。
    法書士/税理士/弁護士と提携 イメージ画像
  • スピード査定
    理由06
    お問い合わせをいただいてから即日の査定が可能です。
    お電話でもメールでもお問い合わせを受け付けております。

    お電話によるお問い合わせ

    078-939-3693

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  • リースバック
    理由07
    住んだまま物件を売却できるリースバックも行っています。
    売却資金が必要だけど今すぐ引っ越すのはちょっと・・・という方におすすめです!
    詳細はお気軽にお問い合わせください。
    • 売却後も住み続けられます! イメージ画像
      売却後も
      住み続けられます!
      不動産売買契約と同時に建物賃貸借契約を締結し、所有者から借主になることで住み続けていただけます。
    • 再取得の選択肢もあります! イメージ画像
      再取得の選択肢も
      あります!
      協議のうえ、条件が整った場合再売買契約による再取得にも対応します。
    • 最短5日で決済可能! イメージ画像
      最短5日で
      決済可能!
      豊富な情報量を基に迅速な査定を行い、スピーディーな契約・決済に対応します。
    • 売却代金を必要資金に! イメージ画像
      売却代金を
      必要資金に!
      代金の使用用途に指定はございません。老後資金や事業資金などご自由にご使用いただけます。

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更新情報

2024-02-01

中小M&Aガイドライン遵守の宣言について

 

 みなと不動産株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

みなと不動産株式会社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

 

○支援の質の確保・向上に向けた取組

 

1     依頼者との契約に基づく義務を履行します。

ž   善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。

ž   依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

 

2     契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

 

3     代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

 

4     知識・能力の向上のための取組を実施しています。

 

5     支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

 

6     業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

 

MAプロセスにおける具体的な行動指針

 

7     専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

ž   想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。

ž   仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

 

8     仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

 

 

9     契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1)  譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)

(2)  提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

(3)  手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)

(4)  手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)

(5)  秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)

(6)  直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)

(7)  専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8)  テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9)  契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)

(10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等

(11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

(12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)

(13) (仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

 

10   契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

 

11   説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

 

12   バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

 

13   譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

 

14   交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

 

15   デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

 

16   最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

 

17   クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

 

○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について

 

 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

18   専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

 

19   専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。


20     依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。 

2024-02-01

中小M&Aガイドライン遵守の宣言について 続


直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21   直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

 

22   直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

 

23   直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

 

 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

24   テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

 

25   テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

 

○仲介業務を行う場合の留意点

 

 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

26   依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

 

27   仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

 

28   仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

 

29   また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

 

30   確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

 

31   参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

ž   あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ

ž   当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

ž   必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

 

32   交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

 

33   デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

 

○その他

34   上記の他、中小MAガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。以上


2024-02-01
みなと不動産では「M&A仲介・FA・アドバイザリー」のサービス提供を開始しました。

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弊社について

みなと不動産株式会社では明石市・神戸市を中心に
不動産の売買・賃貸・管理・リフォーム・各種保険まで幅広く取り扱っております。

不動産の購入・売却は人生の中でも大きな決断です。

そんな人生の選択をプロのアドバイザーとして支えたい。
お客様一人一人と、時に友人、時に家族として真摯に向き合い、話を伺って参ります。
明石市・神戸市で不動産の購入・売却をお考えの方はみなと不動産株式会社まで、お気軽にご相談ください。

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

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