お墓はどのような規模であっても、好きな場所に建立をしてよいものではありません。
墓地を建てる場所は、不動産登記法における地目の「墓地」であることが条件です。
この記事では、地目における墓地の扱いについて解説します。
不動産登記法の地目とは?土地購入の前には理解しておこう
不動産登記法とは、不動産の表示や権利にまつわるさまざまなことを登記として定めた法律のことです。
土地の売買や譲渡、相続において覚えておくと、土地の活用などにおいて役に立つかもしれません。
ここでは、不動産登記法における地目(ちもく)について解説します。
<土地の地目とは?>
地目とは、土地の用途による区分を意味しており、土地の登記事項に記されています。
今あなたが住んでいる住宅やビル、オフィスなどを立てる土地の地目は「宅地」であり、基本的に住まいは宅地に建てなければいけません。
地目は全部で23種類あり、宅地をはじめ、田・畑・牧場・山林などの22種類にくわえ、22種の地目に当てはまらないものを雑種地と決められています。
<地目にあった土地の利用をしないと違法になる>
たとえば、地目でいう田・畑(農地)には住宅やオフィスを建てることはできません。
自分の持っている田や畑が利用されていないからといって、勝手に宅地にしたり駐車場にしたりすることはできず許可を得る必要があります。
仮に許可を得ず、勝手に地目とは異なる使い方をしてしまうと、農地法違反となります。
許可なく農地を駐車場などにしてしまった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる可能性があるので、必ず地目を変更して利用しましょう。
地目における「墓地」とはどのような扱いになるのか?
墓地は23種類の地目のひとつであり「人の遺体又は遺骨を埋葬する土地」を意味し、この地目の土地にお墓を建てることができます。
大きな霊園やその地域の人々の共同墓地なども、地目では墓地の扱いとなります。
さらに、地目のひとつである「境内地」にもお墓を建てることができ、これは「境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地」を意味し、簡単にいうとお寺や教会のことです。
これとは別に、実家などで古くから建てられているお墓がある方もいるかもしれません。
その土地の地目が「墓地」であるかの判断が難しい場合は、不動産業者や土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
まとめ
お墓を建てる場所がお寺や霊園墓地、公営霊園であるなら土地の地目を心配する必要はないでしょう。
古くは家の側にお墓を建てている住宅も存在していました。
しかし「お墓を建てたい」と思っても、どこに建ててもいいわけではなく、必ず地目が土地であることを確認しなければなりません。
違法行為とならないためにも、お墓を建てる時は必ず地目を確認したうえで建立してくださいね。
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