2015年に施行された、生活困窮者自立支援制度。
それを基に、離職や廃業などの理由から経済的に逼迫した状況になった人に対して、家賃を補助する制度が住宅確保給付金支給事業です。
今回は、明石市における2020年の住宅確保給付金支給事業の対象条件や支給方法をご紹介していきます。
明石市の2020年「住宅確保給付金支給事業」の対象となる条件は?
住宅確保給付金は、誰にでも支給されるわけではありません。
家賃の支払いが困難なほど困窮しており、賃貸住宅に住み続けることが困難になった場合に支給されます。
支給の対象となるには、いくつか条件があるので確認しておきましょう。
まずは離離や廃業して2年以内の人、求職活動ができる人、生計維持者である人、住宅を喪失する恐れがある人などが条件で、すべてに当てはまらなければいけません。
持ち家の人は対象にならず、賃貸物件に住んでいる人に適用されます。
求職活動として、ハローワークへの登録や面談も必要です。
基本条件としては離職して2年以内が前提ですが、新型コロナウイルスの影響により現在は対象が拡大。
休業などで収入が減少し離職した場合と同程度の収入しか得られない人にも対象となっています。
他にも、原則として収入がない人が適用され、預貯金が一定額以下であることなど細かい条件がいくつかあります。
明石市の2020年「住宅確保給付金支給事業」で貰える額や支給方法とは?
<支給金の額は?>
住宅確保給付金で貰える金額は、一体いくらなのでしょうか。
家賃に必要な実費分を支給してくれるのですが、上限があるのでそれを超える場合は一部支給となります。
賃貸物件に住むと家賃以外に共益費や駐車場代、管理費などが必要な物件もあるのですが、家賃だけが支給の対象です。
<支給期間は?>
住宅確保給付金が支給される期間は限られています。
原則として3ヶ月の間は賃貸物件の家賃を支給してもらえます。
一定の条件がそろった場合にのみ、期間は延長される場合もあります。
<支給方法は?>
住宅確保給付金支給事業を利用する場合、明石市から直接貸主に家賃の振り込みがされます。
自分の口座に振り込まれるわけではないので、家賃以外に利用することはできません。
また、支給金には限度額があり超えた分は自己負担で払う必要があります。
まとめ
兵庫県明石市における2020年の「住宅確保給付金支給事業」について解説しました。
離職や廃業して生活が困窮してしまった場合、それまで住んでいた賃貸物件に住み続けることがこんなになりますよね。
そんなときに利用できるのが住宅確保給付金支給事業で、上限はあるものの明石市から貸主に直接家賃を支給してもらえます。
しかし、利用するにはこまかい条件があるので明石市市役所のホームページなどで確認してみましょう。
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