離婚に伴い、持ち家を売却する際、不安な要素がたくさんあると思います。
売却するタイミングは離婚する前か、後がいいのか?
ローンの残りは?
売却後その財産はどうなるのか?
今回は離婚する際の不動産の売却について解説します。
離婚で不動産を売却する際の財産分与
離婚が原因で不動産を売却すると、その財産はどうなるのでしょうか。
不動産の売却によって財産を得た場合は、基本的に財産分与に則り両者の取り分は半分ずつとなります。
不動産にローンが残っていなければ、業者に仲介してもらい販売するか、業者に相場の7割程度の値段で買い取ってもらうか、売却方法を選択できます。
問題はローンが残っていて、売却してもローンの完済ができないと試算された場合です。
通常売却してもローンつまり負債が残ってしまう不動産は、残る負債分を完済してからでなければ売ることができません。
しかしローンを貸し付けている銀行と協議し了承が得られれば、任意売却によって売ることができます。
では売却した後に残ったローンの返済はどうなるのでしょうか。
利益を得た場合は財産分与によって半分ずつに分けますが、負債に関して財産分与は適用されません。
両者の間で特に協議が行われない場合、ローンの返済義務は売却した不動産の名義人になります。
不動産の売却のタイミングは離婚前?後?
ローンを完済しているかあるいは不動産の売却によって利益が出る場合、気になるのは不動産売却のタイミングだと思います。
関係の悪化によって離婚する場合は特に、離婚後に不動産の売却のために連絡を取り合うのも苦痛だと感じるかもしれません。
損をしないためには不動産を購入した際の名義人を把握しておく必要があります。
夫婦両者が名義人の場合は離婚前でも後でも売却による損得はありません。
名義人の双方に等しく売却した財産が分けられます。
しかし名義人が片方のみだった場合は離婚後に売却しないと損をすることになります。
離婚前は名義人以外の人と財産を夫婦間で分け合う際、贈与税が発生します。
贈与税は贈与する額によって変動しますが、不動産のように1千万単位の高額なやり取りに対しては3割や4割といった税率がかかってきます。
ところが離婚後の財産分与に税金はかからないため、離婚後に不動産を売却したほうが得なのです。
よほどの事情がない限り、不動産の売却は離婚後をおすすめします。
まとめ
離婚によって不動産を売却するケースについて解説しました。
離婚に伴う財産のやり取りは、さらに両者の関係を悪化させかねません。
お互いに納得のいく結果になるように、売却のタイミングやローンの支払いについては話し合っておくといいかもしれません。
私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。
不動産売却に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。