世間に浸透しつつあるふるさと納税ですが、実は不動産売却の売却益によっては、適用される上限額が増える可能性があります。
今回は、ふるさと納税の仕組みと、不動産売却益と控除上限額の関係について、ご説明いたします。
ふるさと納税の仕組みと不動産売却の関係性
ふるさと納税とは、全国にある市町村などの自治体へ寄付をすることで所得税や住民税の納税の代わりとする仕組みです。
名前に「ふるさと」がついているだけで、自身の生まれ育った場所にだけしか寄付できないわけではなく、寄付先の自治体は自由に選べます。
そして、納税の代わりに寄付できる額は、その年に支払うべき所得税や住民税の額により変動します。
ただの寄付というだけであれば、所得税や住民税として納税しても、ふるさと納税として寄付をしても、かわりはありません。
重要なのは、寄付のお礼として返礼品を受けることができることです。
納税の代わりに自治体へ寄付をするだけで、返礼品をもらえることができます。
もらえる返礼品は、海の幸から山の幸、果物からお菓子、旅行まで、各自治体が独自で用意した特産物やオリジナルの商品などがあります。
過去には商品券やギフト券などの金券を含む高額返礼品合戦で、寄付額以上の価値の返礼品をもらえた時期がありましたが、現在は規制され、寄付額の3分の1相当額の返礼品に限られています。
とはいえ、30,000円の寄付で、10,000円相当の返礼品がもらえることになるので、単純な納税よりもお得になります。
なお、ふるさと納税には確定申告が必要でしたが、現在は、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
ふるさと納税と不動産売却益おける控除上限額との関係について
続いて、ふるさと納税と不動産売却の関係です。
ふるさと納税が適用される金額(税金から控除される金額)は、納税額が高ければその分高くなる仕組みになっています。
つまり、単純に不動産の売却で利益が出た場合にはその年の所得が増えるわけですから、その年に納める納税金額は高くなり、ふるさと納税として適用される金額の上限も上がることになります。
一方で不動産売却益が出ずに、課税される金額が増えなければ、ふるさと納税に適用できる金額は増えません。
なお、不動産売却の際、売却益が出た場合はもちろん、出なかった場合にも税金還付のために確定申告をすることがありますが、確定申告をする場合には、先に述べた「ワンストップ特例制度」が利用できません。
また、控除される金額の上限を超えた場合には単純な寄付となってしまうことにも注意が必要です。
まとめ
ふるさと納税は、納税の代わりに全国の自治体へ寄付をすることで、返礼品をいただける仕組みです。
不動産売却の売却益によっては、ふるさと納税で税金が控除される金額の上限が上がることになりますので、もれなくしっかりと活用しましょう。
私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。
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