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納得のいく分割を!分割協議で話し合い不動産の相続方法を決めよう

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納得のいく分割を!分割協議で話し合い不動産の相続方法を決めよう

遺産の相続は肉親であっても骨肉の争いとなる可能性もあるため、相続人全員が納得する形で話し合いをしなければなりません。

 

今回は、相続における分割協議と、特に分割が難しい不動産の分割手続きについてご説明していきます。

 

納得のいく分割を!分割協議で話し合い不動産の相続方法を決めよう


分割協議と不動産の相続方法:分割協議とは

 

遺産分割協議とは相続人全員で遺産分割に関する話し合いをおこなうことで、特に遺言書などがない場合には必ず開かれるものです。

 

この遺産分割協議の話し合いが決裂、もしくは相続人が話し合いに応じてくれない場合などは、家庭裁判所がおこなう遺産分割調停や審判を求めることになります。

 

遺産分割調停では、裁判官、調停委員、相続人が協議をおこない、相続人全員がその協議の結果に合意すると調停成立となります。

 

調停が不成立の場合、通常の裁判訴訟に近い審判にて判決を待つことになりますが、その内容にも不服となれば高等裁判所での審理に移ります。

 

なお、遺産分割協議の内容は、法定相続分にとらわれることがありません。

 

親の面倒を良くみてくれていた兄弟に多く遺産を分割することも可能ですが、自由度が高いだけあって、協議がまとまらないケースもあります。

 

また、相続人が複数いて遠方に点在している場合や、高齢者となっている場合なども、遺産分割協議には時間と手間がかかります。

 

そのため、被相続人には万が一の際に備え、生前分与や遺言書をしっかりと残しておくことが求められることになります。

 

分割協議と不動産の相続方法:不動産の分割手続きの方法

 

相続財産が不動産であった場合は、どのように分割手続きをおこなえばよいのでしょうか。

 

不動産の分割方法は4つあります。

 

そのまま分ける現物分割、お金に換えてから分ける換価分割、不動産を相続した者が不足分を他の者に支払う代償分割、共有不動産として相続する共有分割です。

 

現物分割はシンプルですが、不動産を複数所有していたり、分割するほどの広さが無いといった場合には揉めやすい方法です。

 

換価分割はフェアな分割ができますが、相続する不動産に誰かが住んでいる場合は困りますし、思い入れのある実家などを売却する必要があることがデメリットです。

 

代償分割は相続する不動産に誰かが住み続けたい場合に有効ですが、住み続けたい相続人が支払えるお金が無ければ、採用しづらい方法です。

 

共有分割は手間がかからない方法ですが、共有不動産となった土地や建物は簡単に処分ができなくなるため、相続後にトラブルになる可能性があります。

 

被相続人の遺言や法定相続分、相続の最低限の権利である遺留分などを考慮しながら、いずれかの方法を選択することになるでしょう。

 

納得のいく分割を!分割協議で話し合い不動産の相続方法を決めよう


まとめ

 

遺産として不動産がある場合の分割方法はさまざまですが、預貯金などの可分遺産も合わせて、フェアな分割をするための話し合いは重要です。

 

ただし、協議が必ずしも円満に終わるとは限らず、最終的には家庭裁判所などの力を借りて法的に分割を進めることになるでしょう。

 

私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。

 

不動産売却に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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