少子高齢化の社会問題に波及して、跡継ぎのいない遠方にある実家などの不動産相続をどうすべきかについて、早いうちから検討しておかなければならない時代になりました。
今回は、不動産を含む相続の放棄について、その可否や注意点をまとめてみました。
不動産の相続放棄は単独でもできる!3ヶ月以内にやるべき事
相続の放棄を申し立てると、親や配偶者などが亡くなった際に残した遺産の受け取りを拒否することができます。
どういう場合に活用するのかといえば、借金などの負の遺産が多く、預金や不動産などと相殺した場合に必ずマイナスとなる場合です。
遺産には、預貯金などの金銭や債券、証券、骨とう品などに加えて、不動産も該当します。
もちろん、負の遺産が多くなるケースのみではなく、遺産が実家の不動産のみで、遠方で管理が困難な場合や、売却の見込みがない場合なども放棄を検討することになるでしょう。
ちなみに、相続の放棄の申し立てには期限があります。
相続放棄をしたい場合、原則、被相続人が亡くなってから、または自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければいけません。
不動産の相続放棄の際に気をつけるべき注意点
先述した3ヶ月という期間を過ぎてしまった場合や、遺産の一部を処分したり使用したり、すでに相続をしたと見なされるような行為をした場合も相続放棄はできません。
相続を放棄すると、一部の遺産だけを残すことも出来ず、後から別の遺産が見つかったとしても撤回することはできません。
さらに、被相続人の配偶者とその子どもが相続放棄をした場合、次の相続権利を持つ被相続人の両親や兄弟姉妹に権利が移ることになります。
結果として負の遺産を他人に押し付けることにもなるため、事前の説明などはしておくべきでしょう。
もし、遺産総額がマイナスかプラスか分からない場合には、限定承認という方法を取ることも可能です。
これは、プラスになった場合にのみ相続をするという制度ですが、手続きが煩雑なことや、相続人単独で申し立てられないため、ハードルが高い手段といえます。
まとめ
不動産を含む相続の放棄は、不動産の管理や維持を放棄したい場合にも活用できます。
一方で、申し立ての期限があることや、今後一切の権利を放棄することで撤回がきかない事や、他に相続人がいれば権利が回ってしまうことなどを注意しなければいけません。
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