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不動産売却される方必見!土地の一部を売却できる分筆とは

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不動産売却される方必見!土地の一部を売却できる分筆とは

不動産売却では、土地の一部を売却できる分筆というものがあります。

 

この記事では、分筆とはいったいどのようなものなのか、その必要性や分割との違いなどについてもご紹介していきます。

 

不動産売却に興味のある方は、是非参考にしてみてくださいね。

 

土地の一部を売却できる分筆の必要性


土地


不動産売却における分筆とは、1つの土地をいくつかの土地に分けることを指します。

 

では、なぜわざわざ土地を分ける必要があるのでしょうか。

 

分筆の必要性や、分割と分筆の違いについてご紹介しましょう。

 

<分筆>

 

原則として、1つの土地には1つの建物しか建てられないことになっています。

 

つまり分筆で1つの土地を2つに分けたら、これまでと同じく見た目上は1つの土地に見えても、2つの建物を建てることが可能になるのです。

 

土地を分ける方法には「分割」もあり、どちらも1つの土地を複数に分けるという点では同じため、分筆と分割は同じものではないかと思う方も多いかもしれません。

 

両者の違いは、登記をするかどうかという点です。

 

分筆は登記が必要になりますが、分割は登記をする必要がありません。

 

登記の必要がないということは、分割では売却ができないとも言えます。

 

所有者を別々で管理する必要がない場合や、建物を複数建てたいという目的であれば分筆よりも分割を選択するといいかもしれませんね。

 

土地の一部を売却できる分筆の手順


手順


土地の一部だけを売却したい場合は、分筆がおすすめです。

 

分筆する際の手順や注意点についてご紹介しましょう。

 

<分筆の手順>

 

分筆して土地を売りたい場合には、まず土地全体の測量と境界線の確定をしなくてはいけません。

 

土地の境界線ははっきりわかるように、杭などを打っておくと良いでしょう。

 

境界線があいまいなままにしてしまうと後々トラブルへと発展してしまうこともあるため、適当にするのではなく関係者とも話し合いながら決めるのがおすすめです。

 

境界線が決まったら、杭をコンクリートなどに変えて「永久境界標」を設置します。

 

そして、図面などに必要となる情報を記し、分筆登記の申請をおこないます。

 

登記が終わると地番が付与され、その後売却が可能となります。

 

なお、分筆する際は、接道義務に気を付けなければいけません。

 

接道義務とは、「建物を建てる際には、幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければならない」というもので、建築基準法で定められています。

 

これを満たさないと建物が建てられないので、土地の価値が下がってしまいますし、売却する場合も買い手がつきにくくなるため、分筆する際には考慮しておきましょう。

 

まとめ


土地の一部を売却する、分筆についてご紹介しました。

 

今回ご紹介した手順を参考に、是非分筆での土地売却を検討してみてくださいね。


私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。

 

不動産売却に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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