不動産売却を検討した際に留意しなければいけない点として、残置物の処分が挙げられます。
この残置物の処分は契約の条文の中にも盛り込まれる内容であり、しばしばトラブルの原因となります。
この記事では、残置物の処分の必要性と関連する家電リサイクル法について解説いたします。
不動産の売却時には家電リサイクル法の対象品目に留意が必要
不動産の売却時には、その売却手順によって家具や家電といったいわゆる残置物の撤去が必要になる場合と不要な場合があります。
<残置物の撤去が必要な場合>
一般的に、売主・買主ともに業者でない場合には残置物の撤去が必要になります。
<残置物の撤去が不要な場合>
一般的に、買主が業者の場合には残置物の撤去が不要な場合が多いです。
不動産の買い取り金額に撤去費用を含んで試算がされるからです。
業者が買い取る場合には、その後大規模なリフォームが行われることが多く、残置物は余程新品のものでない限りすべて撤去されると考えたほうがよいでしょう。
また、買主が売主に対し対象の物品を置いていってほしいと依頼をする特殊なケースもあります。
その場合には互いの同意があれば、残置物を残して売却することが可能です(製造年数の新しいエアコンなど、実用性の高い物品で稀に行われる取引です)。
この残置物の撤去において、留意しなければならない法律が「家電リサイクル法」です。
<家電リサイクル法とは>
家電リサイクル法は、正式名称を特定家庭用機器再商品化法といいます。
この法律の目的は環境保全にあり、いわゆるエコな取り組みの1つとなっています。
家電リサイクル法によると、消費者(家電の使用者)は家電の処分にあたり金銭を支払う義務を負っています。
しかし、すべての家電の処分が対象というわけではなく、主な対象品目は次の4つとなっています。
①エアコン
②冷蔵庫(冷凍庫)
③テレビ
④洗濯機(乾燥機含む)
エアコンは室内機だけでなく室外機も、テレビは本体だけでなくリモコンなども対象品目に含まれている点に留意ください。
気になる料金は撤去方法や対象品目・その大きさなどによって異なります。
不動産の売却時には家電リサイクル法に則った撤去が必要
家電リサイクル法に則った撤去の方法には、大きく分けて2つの方法があります。
<撤去方法①:業者に依頼する>
対象品目の家電を購入した家電量販店に引き取ってもらう方法です。
基本は店舗への持ち込みとなりますが、費用を払うことで引き取りに来てくれる場合もあります。
一度電話で問い合わせてみると良いでしょう。
その際におおよその撤去費用の確認をすることも可能です。
<撤去方法②:自分で撤去処分をする>
自治体の管理するごみ処理場など指定の場所へ持ち込むことで処分をする方法です。
持ち込み先が不明な場合には、市役所などで確認することができます。
こちらも電話での確認が可能ですので、問い合わせてみると良いでしょう。
まとめ
家具や家電の撤去処分はもちろんのこと、不動産売却の際には事前に少しずつ身の回りのものを処分するように心がけましょう。
私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。
不動産売却に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。