住宅ローンの滞納は、自分にはあまり関係のないことと感じている方も多いかと思います。
しかし、長ければ30年以上にもわたって返済する住宅ローン、その期間の中で支払いが厳しくなるというケースが発生する可能性は誰しもあるのではないのでしょうか。
今回は住宅ローンを滞納した場合に競売になるケース、競売の概要、競売までの流れを紹介します。
住宅ローンの滞納で競売が行われるのはどんなケース?概要を説明!
住宅ローンを滞納してしまったら、競売または任意売却で売却する必要に迫られる場合もあります。
まず、競売の概要について説明します。
競売とは、住宅ローンを滞納した人の不動産を裁判所が差し押さえ、一番高く入札した人に売却し、その代金を返済にあてることです。
任意売却とは異なり、裁判所が介入する強制的な手段で、債務者の希望などは通らない手続きです。
任意売却とは住宅ローンを滞納した場合に、債権者と交渉をして抵当権を外してもらい売却する方法です。
また、競売の場合は、市場価格よりも3〜6割安く売却されてしまいます。
任意売却の場合は市場価格が反映され、競売より高い価格で売却でき、時期なども計画が立てられるというメリットがあります。
次に住宅ローンを滞納して、競売になってしまうケースを紹介します。
通常住宅ローンの滞納が3ヶ月〜半年を超えると、住宅ローンの一括支払いを求められます。
そして、住宅ローンを滞納した場合、ペナルティとして遅延損害金も発生します。
遅延損害金とは、何らかの理由で住宅ローンの返済が滞ってしまった際に、債権者が損害を被ったとして請求される損害金で、かなりの高額になるケースが多いです。
分割支払いの権利を失い、一括支払いを求められた時点でなるべく早く任意売却の手続きをおこなうことが賢明です。
この状態のまま放置してしまうと、競売にかけられてしまいます。
任意売却の申し立てが可能な期間は、競売の申し立てが行われて、入札開始が行われるまでの期間です。
それまでに任意売却に関する手続きを完了する必要があるので、任意売却を希望する場合はなるべくはやく動き出さなければなりません。
住宅ローン滞納から競売までの流れは?
次に住宅ローン滞納から競売までの流れを説明します。
通常住宅ローンの滞納が3ヶ月を超えると、銀行などの債権者から催告書や督促状が届きます。
さらに半年を過ぎる頃には「期限の利益の喪失通知書」が届き、ローンを分割で支払う権利が喪失してしまうので、一括で返済する必要がでてきてしまいます。
ローンを滞納している時点で通常一括返済は難しいため、保証会社が代わりに弁済を行います。
そして裁判所から、競売開始決定通知が届きます。
競売が開始されると、現況調査というものが行われます。
現況調査では、間取りや建物の状態などの不動産に関する調査や近隣への聞き込みなどの調査をおこない、評価書を作成します。
現況調査が完了すると、期間入札開始が決定されます。
そして、落札されると、立ち退きをすることになります。
引っ越しの時期は場合によっては交渉可能ですが、基本的に競売の場合は、全体のスケジューリングなどは債務者に決定権はなく、介入することも難しいことを覚えておきましょう。
まとめ
今回は住宅ローンを滞納した場合に競売になるケース、競売の概要、競売までの流れを紹介しました。
住宅ローンを滞納すると、3ヶ月程度で競売が決定します。
みなと不動産株式会社では、明石市周辺の不動産物件を多数扱っています。
不動産に関わるご質問など、お気軽にお問い合わせください。
競売を避けたい場合は、なるべく早いうちに専門家などに相談して任意売却をすすめましょう。