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不動産相続における単純承認とは?手続きはいるの?

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不動産相続における単純承認とは?手続きはいるの?

不動産相続の一つの種類に、単純承認という方法があります。

 

一般的な遺産の引き継ぎ方になるので、その概要を知っておくと当事者となった際に落ち着いた行動をとれるでしょう。

 

単純承認と法定単純承認の概要などについてご紹介します!


不動産相続における単純承認とは?手続きはいるの?


不動産相続における単純承認の概要や手続き方法

 

不動産相続において一般的な方法が単純承認で、亡くなった方の財産をそのまま受け取ります。

 

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐのが、単純承認の特徴です。

 

プラスの財産が多ければ問題ありませんが、マイナスの財産の方が多かった場合には、亡くなった方の代わりに借金を支払わなくてはなりません。

 

手続きをしなくても、財産の引き継ぎ方を選択できる期限の「相続開始を知ってから3ヶ月」を過ぎると、本人の意図とは関係なく、単純承認したと判断されます。

 

期限が経ってしまうと、財産をすべて引き継ぐ気がなくても単純承認になるので、マイナスの財産が多いケースでは注意が必要です。

 

また、この期間内で決められない場合は、期間を延長できる場合があります。

 

 

不動産相続における法定単純承認の概要と適用条件


不動産相続 法的単純承認


不動産相続において一定の条件に該当した際に、意図せずとも選択したとみなされるのが法定単純承認です。

 

法定単純承認をしたとみなされると、限定承認や相続放棄をできなくなるので、状況によってはデメリットを被ります。

 

自動的にみなされてしまう一定条件を3つみていきましょう。

 

▼財産の処分

財産の勝手な処分は、相続人が相続財産を所有する意思があったと判断されます。

 

マイナス財産だけを整理して、プラスの財産を受け継ごうとするケースでよくみられる行為です。

 

▼財産を隠す

財産を隠す行為も条件にあてはまり、消費行為も同様です。

 

亡くなった方の負債を債権者へ返済せずに、プラスの財産を隠して財産を受け取ろうとする場合に起こるようです。

 

▼期限内に限定承認も相続放棄もしなかった

相続の開始を知ってから3ヶ月以内で、財産をどのように引き継ぐかを決定しなくてはなりません。

 

期限を経過すると法定単純承認となるので、単純承認以外の方法をとりたいなら、相続開始を知った時から3ヶ月以内の手続きが必要です。


まとめ


不動産相続における単純承認では、特に申請の必要はありませんが、ほかの方法をとりたいときには、手続き期限に気をつけましょう。

 

不用意な行為で法定単純承認にならないようにも注意してくださいね!


私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。

 

不動産相続に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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