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不動産相続における限定承認のメリットデメリット!注意点も

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不動産相続における限定承認のメリットデメリット!注意点も

不動産相続の一つの方法に、限定承認があります。

 

活用頻度の少ない手段ですが、状況によっては利用価値があるので、概要を知っておくのがおすすめです。

 

限定承認のメリットデメリットや注意点などについて解説します!


不動産相続における限定承認のメリットデメリット!注意点も


不動産相続における限定承認のメリットデメリットや現状

 

不動産相続における限定承認のメリットデメリットと現状を知って、使い方を検討しましょう。

 

▼限定承認のメリットデメリット

マイナスの財産をプラスの財産の範囲内でのみ、引き継げる点がメリットです。

 

財産のマイナスとプラスを差し引いて、マイナスの財産の方が多かったとしても、そのマイナス分を引き継ぐ必要がありません。

 

不動産などを残したい場合に、評価額を清算できれば遺産を引き継げるのも利点です。

 

デメリットは相続人全員の同意がいる点で、一人でも反対する人がいれば選択できません。

 

メリットである不動産などの特定財産の取得において、亡くなった人の確定申告である「準確定申告」が必要になります。

 

マイナスの財産の清算手続きが煩雑な点もデメリットです。

 

▼限定承認の現状

さまざまな手続きの煩雑さから、あまり利用されていないのが現状です。

 

相続開始を知った日から3ヶ月以内に申述しなくてはならない点も、時間の関係から利用頻度の低さにつながっているのでしょう。

 

個人でするにはハードルが高いので、専門家への依頼がおすすめですが、マイナスの財産を気にしての選択状況では、依頼費用へ懸念がでそうです。

 

不動産相続で限定承認すべきケースや注意点


不動産相続 限定承認 注意点


不動産相続で限定承認をすべきケースや注意点をおさえて、当事者となった際に備えましょう。

 

▼選択すべきケース

・財産をすべて把握できていない

のちに判明した財産によって、総財産がプラスになったケースに備えられるでしょう。

 

・特定の財産を取得したい

先買権があるので、家を引き継ぎたいケースでは、評価額を支払えれば不動産を取得できます。

 

▼注意点

限定承認はマイナスの財産とプラスの財産のどちらが多いか不明なケースで、損をしないために利用できる制度です。

 

方法を選択できる3ヶ月の期間内に、総財産を把握できれば、単純相続か相続放棄を選べるので、無用な手間をかけなくてすみますよ。

 

まとめ


不動産相続における限定承認のメリットデメリットを知って、有効的な手段を選択しましょう。

 

手続きの煩雑さを考えると、方法決定の期限内で総財産を明らかにするのがおすすめです。

 

まずは財産をすべて把握するようにしてくださいね!


私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。

 

不動産相続に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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