兵庫県明石市・神戸市で新築一戸建てを購入しようと考えているそこのアナタ、“住居表示”については知っていますか?
このことを知らないと、後々面倒なことが起きる可能性もでてきますので、今回は新築一戸建てを持つならぜひ知っておくべきことについて、勉強していきましょう。
新築一戸建ての地番とは?違いは何?メリットはあるの?
新築一戸建てには、もちろん住所があります。
ですが、住所を表すときには実は2種類の方法があるのです。
それが、“地番”と“住居表示”を使う方法です。
地番とは、土地に付けられる番号のことをいいます。
土地の権利証を見ると所在が書かれている場所がありますが、その所在の後ろに書かれている番号です。
実際に住所として用いるときには、「3丁目5番地7」のように表されます。
それに対して、住居表示とは、法律によって決められているものをいい、町名・住居番号・町区符号で表記をします。
なぜ2つの方法があるのかについては、日本の発展が関係しています。
昔の日本では地番を用いて住所を定めるのが一般的でしたが、だんだんと人口が増えてきた影響で土地を特定することが難しい状況となってきてしまいました。
そこで法律が制定され、新しい方法を用いて住所を決めることになったのです。
「でも、地番が昔からあるなら、住居表示にメリットってあるの?」
そのように思う方もいるでしょう。
メリットとしては、相手に住所を教えるときに正確、かつ迅速に伝えることができます。
また、確実な住所であるため郵便物の誤配リスクが減る、目的地が見つけやすくなる、というメリットがあります。
神戸市と明石市の新築一戸建ての住居表示方法とは?街区方式について
<神戸市の場合>
神戸市では住居表示を実施している区域と、実施していない区域によって表示方法が異なります。
実施している区域では住居表示を用いて住所を表示する必要があり、実施していない区域では地番を用いて住所を表示する必要があります。
ですので、実施している区域で新築を建てたり、建て替えたりした場合は届出が必要です。
実施証明願を公式ページより印刷するか、窓口でもらえますので、記入をして住居表示実施当時の住所を現在管轄する区役所総務課・北神区役所市民課・北須磨支所市民課に請求をします。
<明石市の場合>
明石市では、“街区方式”を用いて住所を表示しています。
街区方式とは、道路や鉄道の路線、川などを境として街をいくつかの区画に区切ることをいいます。
自動で新しい住所に変わるものもあれば、自分で手続きをする必要があるものもあるので注意が必要です。
<手続きが必要なもの>
・不動産登記簿の住所の変更(神戸地方法務局明石支局)
・運転免許の住所変更届(明石警察署)
ものによって請求先が違うので、この辺りはよく調べたほうがよいですね。
まとめ
一戸建てを建てるときには、住居表示についてきちんと理解しておくだけでも住所のことでパニックにならずに済みますので、ぜひ覚えておきましょう。
みなと不動産株式会社では、明石市周辺の不動産物件を多数扱っています。
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