兵庫県で新婚生活を始めようと思っているカップルさんに、嬉しい支援制度が始まりました!
その名も“結婚新生活支援制度”です。
令和元年6月3日より受付を開始したばかりの制度なので、まだ知らない方も多いかもしれません。
ここでは、その新しい制度について、一体どんな内容なのか、条件や注意点についてご紹介していきます。
せっかく兵庫県で新たな生活を始めるのですから、この記事を読んでこの新制度をぜひ活用しましょう。
神戸市の結婚新生活支援とは?補助の対象世帯や費用はどのくらい?
神戸市では、結婚新生活支援事業に力を入れています。
その内容は、新婚さんが神戸に住むことで最大30万円の補助が受けられる、というものです。
何かとお金がかかる新婚生活ですから、もらえる補助金は受け取っておきたいですよね。
しかしこの制度を受けるには条件があります。
まず、夫婦の所得が340万円未満であること。
そして、婚姻時の夫婦の年齢がともに34歳以下であること。
さらに、建築基準法に規定された新耐震基準に適合している住宅かつ広さが最低住居面積の水準以上の住宅に入居すること。
最後に、申請日から2年以上神戸市に継続して住む意思があること。
この4つの条件を、すべてクリアする必要があります。
ちなみに、最低住居面積水準については計算式があり、(10×世帯人数+10)平方メートルで表します。
このうち0~2歳は0.25人・3~5歳は0.5人と数え、世帯人数が2人未満の場合は2人と数えます。
世帯人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します。
補助の費用は、新居の住居費(住宅を取得・貸借するときにかかる費用)と引っ越し費用です。
つまり、条件を満たせば住宅の敷金・礼金や設計費・工事費・購入費、そして引っ越しにかかる運送費用を補助金で受け取ることが可能な制度なのです。
神戸市の補助制度“結婚新生活支援”の手続き方法と注意すべき点
<手続き方法>
結婚新生活支援を申請するには、必要な手続きがあります。
その内訳について、まず全員が必要な書類
・補助金交付申請書
・補助対象要件チェックシート
・必要書類確認兼送付書
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
・新婚世帯全員の住民票
・世帯の所得がわかる書類
・入居対象となる住居に関する書類
・誓約書
・補助金交付請求書
・対象となる費用の確認に必要な書類(写し)の10種類です。
これらの書類は公式サイトから印刷可能ですので、モレがないように印刷しておきましょう。
そして、もし住宅を賃貸借する場合には住宅手当支給証明書、平成30年において貸与型奨学金を返済しており、平成30年の貸与型奨学金返済分を世帯所得から控除することです。
世帯所得が340万円未満になる場合は貸与型奨学金の返還額がわかる書類、入居対象となる住居の建築着工年が昭和56年5月以前の場合になります。
住居が新耐震基準に適合していることが証明されている場合には入居対象となる住居が耐震診断または耐震改修をうけた結果、住居が新耐震基準に適合していると証明されていることがわかる書類が必要です。
このうち、住宅手当支給証明書は公式サイトより印刷可能です。
<注意点>
注意点は書類が多いので、モレがないかを確認してからの提出を心がけなければいけない点です。
夫婦間で、ダブルチェックをするのも手かもしれません。
まとめ
これから神戸市で新婚生活を始める方はこの制度をぜひ活用して、ゆとりある生活をスタートさせましょう。
みなと不動産株式会社では、神戸市周辺の不動産物件を多数扱っています。
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