あなたは、不動産売却をしようと考えていると思います。
手続きの際には、対象不動産の権利証が必要になりますが、これを紛失してしまった場合でも、直ちに売却ができなくなってしまうわけではありません。
そこで、この記事では権利証を紛失した場合に備えて、知っておくべきことついてご紹介いたします。
権利証を紛失しても不動産売却は可能!
権利証とは、持ち主が対象となっている不動産の権利者であることを確実に証明する書類で、不動産売却の際に通常必要となるものです。
これがあるだけで、不動産屋においても、安心して取引を行うことが可能です。
万が一、登記済みでない不動産を売却した場合、責任の所在がわからなくなってしまいますよね。
その際のトラブルを避けるためにも、権利証を持っていることが売却の条件となります。
いわゆる本人確認のための書類になるので、家を所有している間は必ず手元に置いておく必要があります。
しかし、売却をしない限り普段は使用しないものですから、気づかないうちに紛失してしまうことがあるかもしれません。
ところが、権利証の再発行は基本的には認められていません。
再発行できないとなると、本人確認をする手立てがなく、不動産売却時に困ってしまうと思いがちですよね。
しかし、権利証を紛失しても直ちに所有権を失うことにはならないので、不動産売却をすることは可能です。
その場合、別途必要な手続きをとらなければならないため、次章でご紹介します。
権利証を紛失した場合の不動産売却の手続き
権利証を紛失してしまった場合であっても、権利証を提供できない「正当な理由」があれば、他の方法により登記申請できます。
その際は、下記のいずれかによって本人確認の手続きをしてもらう必要があります。
それは、
・事前通知制度
①登記申請があった旨、②申請内容が真実であれば2週間以内にその旨を申し出るべき旨の通知が本人限定受取郵便で届きますので、2週間以内に申し出をすることによって本人確認があったものとして扱われます。
・司法書士や土地家屋調査士による事前通知手続きの代行
・公証人による本人確認制度
この手順を踏むことで、万が一紛失してしまっても不動産売却ができる仕組みになっています。
司法書士事務所や公証役場において、本人確認のうえで本人確認情報を作成してもらうことになります。
この情報書類があることによって、本人であることが正式に認められるので、大事になくさないようにしておいてください。
ちなみに、一戸建てだけでなく、マンションの売却時も同様です。
なるべく権利証を手元に持っておいて紛失しないことが一番なのですが、普段使うものではないので紛失してしまいがちだと思います。
その場合は、事前通知制度や公証人による本人確認手続きを踏むことで、本人であることを示す書類の作成が可能です。
万が一のために、上記の方法も覚えておきましょう。
まとめ
初めて不動産売却をする方は、難しい手続きがたくさん必要になるのではないかと身構えてしまいがちです。
しかし、書類が手元にあるだけでもスムーズにいきますので、まずは必要書類の準備から始めましょう。
私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。
不動産売却に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。