不動産の登記を行うと発行される権利証。
この書類はどのような意味のあるもので、紛失した際には再発行ができる書類なのでしょうか。
不動産売却の際に必要な権利証は登記名義人の証明のための書類
平成16年の不動産登記法が改正される以前は、土地や建物の登記を行うと権利証が発行されていました。
これはあなたがその不動産の登記名義人であることを証明するための書類です。
平成16年の法改正以降は書類ではなく、12桁の符号で登記識別情報を受け取るようになり、その番号さえわかっていれば書類は不要となりました。
しかし、それ以前の申請で受け取っている場合や、平成16年以降でもオンライン庁指定でない登記所で申請した際に受け取った物はそのまま使えます。
不動産を売却の際に必要な物の一つとして、この権利証もしくは登記識別情報が必要になります。
権利証を紛失した場合でも不動産の売却は可能か?
とはいえ、長い間どこかにしまい込んでしまっていたり、引越しを繰り返したりしているうちに権利証を紛失してしまうこともないとは限りません。
しかし、残念ながら紛失してしまった場合にも再発行してもらうことはできません。
万一失くしてしまった場合には登記所から事前通知を受け取る、もしくは資格者代理人による本人確認情報の提供をすることで売却が可能になります。
事前通知とは不動産売却の際に権利証の提出ができない旨を登記所に伝えると名義人あてに事前通知が送られてきます。
この通知では本人限定受取郵便で送付され、実印の押印が必要な厳重な通知書類です。
この事前通知を2週間以内に申出することで登記名義人であることが確認されます。
もう一つは司法書士や土地家屋調査士などの有資格者に資格者代理人となってもらい、本人確認情報を提出してもらう方法です。
とはいえ資格者代理人に手続きを依頼するには、当然費用がかかります。
他の申請なども依頼する場合にはまとめて依頼してしまうと楽かもしれません。
しかし、無駄な出費は押さえたいというのであれば、自分で手続きを行う手間はかかりますが、事前通知にするといいでしょう。
まとめ
権利証はとても大切な書類ではありますが、実際に不動産の売却をする際には印鑑証明など、他の書類も必要になります。
そのため権利証だけ誰かに持ち去られて悪用されることは考えにくいですし、ないと不動産売買ができなくなったり、名義人でなくなったりすることもありません。
売却の際に見つからなかったとしても、パニックになる必要はないので落ち着いて対応しましょう。
私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。
不動産売却に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。