不動産を親族から相続したが、手続きなど、税金についてなど、わからない方は多いのではないでしょうか。
相続した物件を売却する際に発生する税金や、税金を抑える方法などをご紹介したいと思います。
相続不動産を売却:売却にかかる税金とは
基本的には不動産を売った場合に発生する税金は、売った金額から、買った金額などを差し引いた利益部分に対して税金が発生します。
他にも、不動産を売却すると下記のような税金が発生いたします。
<印紙税>
こちらは売買契約書に印紙を貼って納める国税となります。
契約金額によって、印紙税額が異なりますので、事前に調べておくことをオススメいたします。
※2020年3月31日までの間に作成される契約書などには軽減措置があります。
<譲渡所得課税>
こちらは売却益に課税され、所得税や住民税がかかります。
不動産の所有者になってから売却するまでの期間によって、税率が変わってきますので、こちらも不動産を購入して何年経過しているのかは把握しておいたほうが無難です。
税金以外にも、売買契約に携わった不動産会社に仲介手数料の支払いもありますし、住宅ローンが残っている場合は登記の抹消費用などもかかりますので、売却にかかる税金を含めさまざまな費用が発生いたします。
相続不動産を売却した際の節税方法とは
不動産を相続してから3年10ヵ月以内に売却することによって、取得費加算と3,000万円控除のどちらかの特例が使える可能性があります。
また、相続税を支払った場合、相続税の一定額を取得費に加算できる相続税の取得費加算の特例が認められています。
取得費に相続税の一部を加算することで、譲渡益を抑えることができるため、税金の軽減につながるのです、
相続した不動産は放置をせず、早めに行動することによって、節税の可能性がでるため、まだ動かれていない方は早めの行動をオススメいたします。
逆に、所有期間が10年を超えている物件を売却した場合であっても、税率が軽減される特例もありますので、相続して所有期間が長い方にも節税方法はあります。
まとめ
不動産を相続し、売却益がでた場合は税金が発生しますので少しでも節税をしたいと思う方も多いのではないでしょうか。
大きな取引となりますので、税金も大きな金額になる可能性があります。
多くの方が、相続した物件を売却する手続きなどについてわからないと思いますので、少しでも多くの方が節税方法を理解し、節税に繋がれば幸いです。
私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。
不動産相続に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。