児童手当制度とは、中学卒業までの児童を養育している方に向けて主に行政から手当を支給する制度です。
なにかとお金のかかる子育て世代のファミリーには嬉しい制度ですが、制度の詳細はご存知でしょうか。
今回は明石市で物件を検討されている方に向けて、児童手当の申請方法や支給日、特例給付について説明します。
明石市の児童手当 支給対象や申請方法は?
児童手当制度は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成や資質の向上を目的とした制度です。
対象の児童は中学3年生までで、明石市に住民登録があることが条件ですが、扶養親族の数に応じた所得制限があります。
各自治体から支給されるので、明石市に引越ししてきた場合は、児童手当の認定と支給開始のために明石市役所に認定請求書を提出する必要があります。
児童手当の認定請求には以下の書類が必要になるので窓口に持参しましょう。
・本人確認可能なもの(請求者または配偶者に限る)
・マイナンバーカードまたは通知カード(請求者または配偶者に限る)
・請求者名義の振込先口座の金融機関名・口座番号・支店名がわかるもの
・印鑑
上記以外に申請に必要な、児童手当認定請求書、年金加入証明は市役所窓口に用紙があります。
手当の請求者が会社員などで厚生年金加入の場合は、健康保険被保険者証等のコピーを持参すると年金加入証明は不要です。
また、公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。
そのため、両親のうち所得の高い方が公務員の場合は勤務先の所属庁で児童手当の認定請求が必要です。
この場合の公務員は、独立行政法人等への出向や派遣の場合は除きます。
明石市の児童手当 支給日や支給額は?
児童手当の支給額は、3歳未満は一律15,000円、3歳以上小学校終了前は10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円です。
扶養親族の数に応じた所得制限があり、所得制限を超過している場合は特例給付といって、一律5,000円支給されます。
児童手当の支給日は年3回あり、10月15日、2月15日、6月15日にそれぞれ4ヶ月分まとめて振り込まれます。
また、毎年6月に児童手当受給者の現況を把握する現況届の提出が必要です。
まとめ
今回は明石市で物件を検討されている方に向けて、児童手当の申請方法や支給日、特例給付について説明しました。
子どもが生まれた時や転入等で児童手当を申請する場合は、認定請求が遅れるとその分の手当は受けられません。
その他に氏名や住所変更などで届け出が必要になった場合も、速やかに申請を行いましょう。
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