不動産売却をするときには、登録免許税が発生します。
この登録免許税とはどういった性質のものなのか、不動産売却時の計算方法や注意点をご紹介します。
不動産売却における登録免許税とは
不動産の持ち主や権利関係を登記簿に記載することを、『登記』と言います。
不動産売買のほか、相続や贈与等で不動産の権利者が第三者に移るときも登記を行うことになります。
登記をするときに必要な税金を登録免許税と呼び、法務局が担当機関です。
不動産登記の手続き先は、地域によって異なります。
基本的には、その物件があるエリアを担当している法務局が窓口になっていますので、権利者の居住地域と異なる場合にも注意しましょう。
不動産売却時の登録免許税の計算方法
登録免許税は、固定資産税評価額に基づいて計算します。
固定資産税評価額の決定方法は、固定資産評価基準に基づいています。
具体的な金額は、年に一回送付される『固定資産税課税明細書』に記載されています。
不動産売買にかかわる、所有権移転登記の税率は以下の通りです。
・土地:評価額の2%
・建物:評価額の2%
このほか、各種必要書類の取得には手数料が数千円かかります。
また法務局への申請は、書類を揃えれば個人で行うことができます。
ただし計算が複雑ですから、専門の司法書士へ依頼も検討して下さい。
その際の支払い報酬は、数万円程度が相場です。
なお所有権移転登記にかかる税金は、多くの取引では買主側が負担するケースが多いです。
・ローンが残った物件の場合
住宅ローンの残債がある不動産売却では、抵当権の抹消登記をします。
こちらの登録免許税は1件につき1,000円です。
土地付きの建物であれば、合わせて2,000円かかります。
抹消登記にかかる税金は、売主側が支払います。
不動産売却時に登録免許税が節約できる特例
不動産売却をするとき、住宅用家屋であれば軽減税率の特例を活用できます。
2020年3月末までは、不動産を登記するときの税率が特例によって引き下げられます。
・土地:評価額の1.5%
2019年3月末までに登記すれば、住宅が建っているかどうかは関係ありません。
・新築:評価額の1.5%
・中古:評価額の0.3%
・特例を利用するときの注意点
建物部分の軽減税率の特例は、一定の条件を満たしている必要があります。
まず物件を購入してから1年以内に手続きすることと、登記簿上の床面積が50平方メートル以上でなければいけません。
また中古物件では、木造一戸建てで築20年以内、マンションで築25年以内である必要があります。
ただしこの築年数を超えていても、耐震診断などにより新耐震基準を満たしていれば軽減税率を受けられます。
まとめ
不動産売却では、特例を活用することで登録免許税を節約できます。
同じ一戸建てでも条件によって税金の額は変わりますから、計算するときは注意して下さいね。
みなと不動産株式会社では、明石市の一戸建て・マンションの売却を行っています。
不動産の売却、購入についてご質問があるという方はぜひ、お気軽にご相談ください。