「領収書の印紙に税金はかかるの?かかるとしたら代金っていくらぐらいだろう…」
不動産売却をお考えの方の中には、このように迷ったり、疑問に思ったりする方も多いでしょう。
今回は、不動産売却の領収書に、印紙税がかかるかどうかを見分ける方法や、代金についてご説明します。
不動産売却の領収書の印紙税ってどんなもの?
不動産売却の領収書の「印紙税」についてご説明します。
不動産を売却して、お金を受け取るとき買った人に「領収書」を出します。
この「領収書」を出すのにかかるのが「印紙税」です。
ただし、「不動産売却をする人」によってかからないこともあります。
売却物件が「個人所有で継続した収入がある不動産以外」なら「印紙税」はかからず、「法人」や「事業者」ならかかります。
「印紙税額」はいくらなのかとなると、「領収書に記されている額」によって変わるので、注意してください。
不動産売却で得た金額が多ければ多いほど、領収書に書かれる金額も高くなり、その分印紙税額も比例して高くなります。
「印紙税の額」は領収書に書かれた金額で決まりますが、5万円未満は課税されず、領収書に金額が書かれていなければ200円です。
「100万円以下であれば200円」「200万円以下であれば400円」といった具合に、領収書の金額が一定額増えると、印紙税の額も一定額増えていきます。
領収書の金額が「10億円超」で印紙税が最大となり、20万円になります。
印紙税の額はそんなに高額ではありませんが、印紙税を納めなかった場合、3倍もの額を納めなければいけなくなるのでご注意くださいね。
不動産売却の領収書の印紙税がかかるケースは?
不動産売却の領収書の印紙税がかかるケースはどんなものでしょう。
それは「事業として不動産の売却をしたとき」、不動産を売った人が「法人」や「事業者」のときです。
最初から、投資などで利益を得るために不動産を売るのは、「事業」なので印紙税が必要です。
そして、「法人」の不動産の売却には印紙税がかかります。
「不動産売却の目的」が利益を得ることであれば、個人でも「事業者」と判断され印紙税がかかります。
「住んでいた物件」などではなく、最初から「投資目的」や「利益を得るため」に物件を購入し、売却するようなケースですね。
個人で売却する前の物件を「賃貸」などにして利益を得ていても、「事業」と扱われて印紙税が必要になります。
「農地」や「駐車場」として利用して利益を得ていた場合も同じで、「印紙税」が必要なケースです。
不動産売却の領収書の印紙税がかからないケースと見極め方!
不動産売却の領収書の印紙税がかからないケースと見極め方をご紹介します。
見極め方として、「個人」の不動産売却で、「事業でないかどうか」がポイントです。
それでは、印紙税がかからないケースにどのようなものがあるか見ていきましょう。
たとえば、かつて住んでいた家を手放すために売るのは、「事業」とはいえません。
「個人」で、非営利の不動産で「事業ではない」ので、印紙税のかからないケースです。
利益を得ていない更地などの土地、家庭用の畑などの農地を売るのも同じで、これも印紙税がかからないケースですね。
まとめ
印紙税が必要になるかは「売る人」と「目的」がポイントです。
必要な場合は、忘れずに納めましょう。
みなと不動産株式会社では、明石市周辺の不動産物件を多数扱っています。
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