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個人で不動産売却をすると消費税はかかるの?基準期間とは?

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個人で不動産売却をすると消費税はかかるの?基準期間とは?

個人で不動産売却を考えている方の中には、「消費税の支払い」について気になる方もいるでしょう。


消費税には「課税されるケース」と「課税されないケース」があり、期間で変わることもあります。


今回は、消費税課税の見分けや基準期間とは?など注意点を解説します。


不動産売却で課税されるケースとは?期間に気をつけよう


疑問


個人での不動産売却で、消費税が「課税されるケース」になるかは、消費税が何にかかるのかを考えましょう。


消費されるサービスや商品などと引き換えに、利益や対価を得られるものに消費税はかけられます。


不動産売却なら、利益を出すために建物やマンションを売ったときです。


個人で住んでいたマンションなどの売却は、事業ではないので「課税されないケース」になります。


ただし、不動産売却前にマンションを賃貸して利益を得ていた場合は、事業となり「課税されるケース」です。

 


この他、不動産会社への仲介手数料、リフォームの費用も「課税されるケース」です。


一方で、土地はいくら使っても消費はされないため、課税されません。


土地のほか、住んでいたマンションや一戸建てなどの不動産を個人で売る場合は、消費税はかからないと考えてよいでしょう。


不動産売却の譲渡費用で課税されるものとは?期間に注意!


不動産売却の「譲渡費用」とは、消費税が課税されるもので、


●国内での取引

●事業者による事業としての取引

●対価を得る取引

●資産の譲渡


が該当します。


各取引でかかる仲介手数料は、仲介をした不動産会社に支払うお金ですが、こちらには消費税がかかります。


印紙税は普通、消費税込みと判断しますが、不動産の譲渡に関しては税抜きで判断されることがあります。


そして、借家人に対する立退料は、性質的に事業にならず「課税されないケース」です。


建物解体費は、解体の目的により利益を追求したと見なされ、個人でも2年前の課税売上高が1,000万円以上の場合は、事業者と判断され消費税がかかることがあります。


売買契約締結後に払った違約金は、性質的に「課税されないケース」です。


借地権の名義書換料も、事業の性質ではなく、「課税されないケース」です。


不動産売却の注意点!基準期間と仲介手数料


仲介手数料


1つ目の注意点は、基準期間で2年前の不動産売上までさかのぼります。

 

2年前に1,000万円以上の課税売上高があると、不動産売却をした時に個人であっても事業者とみなされ消費税がかかります。


2つ目の注意点は、仲介手数料の計算です。

 

不動産会社の仲介手数料は、物件そのものの価格に対して報酬の金額を算出することになっており、不動産の売却価格の消費税分を差し引いた分を、仲介手数料として計算します。

 

手数料の金額は不動産の売却価格によっての計算式にて算出する金額が違ってくるので注意が必要です。


まとめ


今回は、不動産売却する際の消費税が課税されるケースの見分けや、基準期間などの注意点を紹介しました。


不動産売却を考えでしたら、10月の消費税引き上げ前に決断をしたほうがよいかもしれませんね。

 

私たちみなと不動産株式会社では、不動産売却の査定も行っております。

 

不動産売却に関わるご質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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