不動産を売るときに税金がかかるという事を知っている人は多いかと思います。
しかし実は、国が定めた要件をクリアしていれば税金を払うことなく、不動産を売却することができるのです。
今回はその特例の一つである3,000万円控除というものを、その要件と共にどういう特例措置なのかをご紹介していきます。
不動産売却と3,000万円控除
冒頭で不動産売却には税金がかかるという話をしましたが、すべての場合で税金がかかるわけではありません。
税金がかかるのは不動産売却によって利益を得た時で、利益が出ていなければ税金を払う必要はもともとありません。
売却するのだから利益が出るのは当然と思われる方もいるかと思いますが、ここでいう利益とは、昔購入した金額より売却金額の方が高い場合の事をいいます。
譲渡価額(売却金額)-取得費(購入費)-譲渡費用(仲介手数料など)=課税譲渡所得という計算式があり、この課税譲渡所得がプラスになる場合ここに税金がかかるという仕組みなのです。
では3,000万円控除という特例についてですが、これは先ほどの計算式からさらに3,000万円マイナスすることができるものです。
どういうことかというと、上記の計算式で利益が出てしまっていたとしてもそこから3,000万円までマイナスにできるので、利益が3,000万円までであれば課税譲渡所得が0円になるので税金がかからないというシステムです。
居住不動産売却の3,000万円控除を受けるための要件
もちろん、このシステムはあくまで特例なので、誰でも適応されるわけではありません。
・現在住んでいる家や敷地を売る場合…転居してから3年後の12月31日までに譲渡する
・災害などにより家屋がなくなってしまった場合…災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに敷地だけ譲渡する
・転居後に取り壊した場合…転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内のどちらか早い日の方に合わせて譲渡する
という要件をクリアする必要があります。
相続不動産売却の3,000万円控除を受けるための要件
自分が居住していた物件でなくても、3,000万円控除は受ける事ができますが、それは相続で不動産を手に入れた場合です。
<要件>
・昭和56年5月31日以前の家
・耐震規定に適合しているか取り壊してから敷地のみを売る
・相続開始の直前に被相続人以外の方が住んでいない
・相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する
・譲渡金額の合計が1億円以下
・相続してから事業用・貸付用・居住用として利用していない
・地方公共団体の長などが承認した書類を添付する
の全7つです。
まとめ
空き家問題などの対策として、国も率先して不動産売却の特例を試作しています。
うまく要件をクリアして、損のない売却をしていきましょう。
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