不動産を売却したいと考えた際には、まず不動産会社を探して仲介を依頼する方がほとんどではないでしょうか。
しかし、仲介の契約にはいくつか種類があり、契約内容によっては売却までの流れに大きな差が出ることもあるため、それぞれの内容について知っておく必要があります。
今回は、売却を行う際に不動産会社と結ぶ契約の種類と、メリットや注意点についてご紹介します。
不動産売却における契約の種類
不動産を売却する際には、さまざまな手続きや専門知識が必要となるため、個人で行うにはなかなか難しいです。
そのため、多くの場合は不動産会社に依頼して、書類上の手続きや営業活動などを行ってもらいます。
仲介を依頼する際には媒介契約を結ぶ必要があり、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類で、それぞれ内容が異なります。
不動産を売却するなら知っておきたい 媒介契約の違い
一般媒介契約
●メリット
複数の会社と契約ができるため、より多くの人に情報を見てもらえる可能性が高くなる。
また、自分で買い手を見つけることもできる。
●注意点
不動産会社に利益が出ないことがあるため、他の契約に比べて積極的に活動してくれない可能性がある。
また、レインズへの登録が必須ではない。
専任媒介契約
●メリット
1つの会社のみと契約し、レインズへの登録や、14日に1回は販売状況の報告をする義務があるため、積極的に営業活動を行ってくれる可能性が高い。
また、自分で買い手を見つけることも可能。
●注意点
1社のみとしか契約できないため、依頼する会社によってはスムーズに売却が決まらない可能性がある。
専属専任媒介契約
●メリット
専任媒介契約よりもさらに報告義務の日数が短く、販売状況は媒介契約の締結から5日以内、さらに7日に1回以上報告する必要がある。
●注意点
自分で買い手を見つけることができないため、不動産会社を介して契約しなければいけない。
まとめ
不動産会社と結ぶ媒介契約には3種類あること、そしてそれぞれにメリットと注意点があることがお分かりいただけたでしょうか。
不動産の売却は大きな取引となるため、どの方法で媒介契約を結んで依頼するのが一番適しているのか、売主様はじっくり考えてからお決めくださいませ。
みなと不動産株式会社では、神戸市と明石市の不動産売買を取り扱っております。
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